店舗と免税カウンターで別々の承認送受信事業者を使う場合の注意点は何ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

購入記録情報の送信や税関確認情報の取得が、それぞれ異なるルートで行われることになります。

店舗側では、どの売上に対する税関確認情報なのかを正確に把握し、課税売上げから免税売上げへの振替を適切に行える管理体制が必要です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問25、消費税法基本通達 8-3-2(注2)、全免協説明資料「3.手続の委託」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。