パスポートを持参しないお客様は免税対象になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
パスポートの提示は必須のため、持参しない場合は免税販売できません。 クルーズで入国する訪日客は、パスポートの代わりに船舶観光上陸許可書を持参する場合があります。この許可書があれば、パスポート原本がなくても免税扱いが可能です。その他船舶・航空機の乗員(外国人)に与えられる乗員上陸許可書もパスポートに代わる書類として認められています。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

