船舶観光上陸許可書で入国された方が、船舶観光上陸許可書と旅券の両方を提示された場合、購入情報の旅券番号にに入力すべき旅券番号は「船舶観光上陸許可書」と「旅券」のどちらの番号でしょうか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

船舶観光上陸許可証を提示された場合でも、購入記録情報の「旅券番号」の欄には「旅券」の番号を入力します。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。