旅客船入国の場合の免税について、通常パスポート単体の免税の場合はパスポートコピーNGですが、船舶観光上陸許可書+購入記録情報補填のためにパスポートコピーを持参したときには、パスポートは原本である必要がないという認識で良いのでしょうか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

ご認識の通り、船舶観光上陸許可書で入国された場合には、パスポートは原本である必要はありません。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。