化粧品などを販売しています。免税対象になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
化粧品やお菓子などの消耗品も免税対象物品です。令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分、消耗品の購入上限額(50万円)、特殊包装の要件は廃止されました。免税の対象になるかは、同一日・同一店舗・同一人物の税抜合計額が5,000円以上かで判定します。ただし、消耗品を日本国内で消費した場合は、税関で持ち出しの確認を受けられず、返金の対象になりません。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問39(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

