外国人のお客様の免税条件についてですが、基本的には短期滞在の方のみ免税可能なのでしょうか。 また、在留資格が、短期滞在でない方でも入国から6ヶ月未満でしたら免税可能なのでしょうか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税になる対象者:「非居住者」 ・日本国内の事業所に勤務している者、日本に入国後6ヶ月経過した者は対象外です。 一般的な外国人旅行客の場合は、「短期滞在」が最も多いと思われます。しかし短期滞在以外の在留資格も多種ありますので、日本で働いていないことと日本に居住していなことを必ず確認してください。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

