同じ会社の別の店舗で買った商品は、合算できますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

店舗ごとの合算は、原則としてできません。下限額(5,000円)の判定は、同一の免税購入対象者に対する、同一の販売場での、同一日の販売価額(税抜)の合計で行います。ただし、「免税手続カウンター」(承認免税手続事業者が運営)に免税販売手続を委託している場合は、そのカウンターが代理する複数の一般型輸出物品販売場で、同一日に同一の免税購入対象者へ販売した免税対象物品の販売価額(税抜)を合算して、下限額を判定する特例があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問44、問53
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。