免税品を先に航空会社へ預けてしまった場合、返金を受けられますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
出国時に必要な税関確認を受けられない場合、免税は成立せず、原則として消費税相当額の返金も受けられません。
貼付資料では、一度預けた受託手荷物を引き戻して税関確認を行うことも認められないと整理されています。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18(注1)、観光庁「旅行者向けよくある質問」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

