日本人の一時帰国者が提示した在留証明に、本籍地の記載がありません。免税販売してよいですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

リファンド方式(令和8年11月1日〜)に移行した後は、日本国籍の非居住者(一時帰国者)の確認に使う証明書類(在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカード〔国外転出者向け〕)に、本籍(地番を含む)の記載は不要です。また、国外に引き続き2年以上居住しているかどうかは、従来の「証明書類に記載された海外に住所を定めた日から作成(発給)日まで」ではなく、すべての証明書類について、国外転出日(国外定住日)から最終入国日(旅券に記載された上陸年月日)までの期間で判定します。購入記録情報に設定する事項も、証明書類の種類と国外転出日(国外定住日)の2項目に緩和されます。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。