消耗品しか販売していなくても、免税店になるメリットはありますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
飲食料品・医薬品・化粧品などの消耗品も、免税対象物品です。令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分がなくなり、消耗品のみを販売する店舗でも、同じ基準(同一日・同一店舗・同一人物の税抜合計額が5,000円以上)で免税販売の対象にできます。なお、消耗品を日本国内で消費した場合は、税関で持ち出しの確認を受けられず、返金の対象になりません。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問2、問4、問39(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

