外国人の利用が高いと思われる地域かどうかはどのように判断するのですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
申請時点で外国人利用度が高い必要はなく、今後の増加が見込まれる場所であることが説明できれば問題ありません。自社や自治体が外国人向けチラシやホームページなどがあることも、今後の増加に向けて活動していることを示す資料となります。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

