一般型免税店です。消耗品も取り扱って免税対応する場合、再申請は必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

取扱商品の追加で再申請が必要となる定めは、国税庁のQ&Aには見当たりません。令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分や特殊包装の要件が廃止されているため、消耗品を取り扱う場合も、特別な梱包などの対応は不要です。許可申請書の記載事項(販売場の名称・所在地など)に変更がある場合は、所轄の税務署に変更の届出が必要かご確認ください。取扱商品の追加による再申請は不要です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問10(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。