免税の対象になる5,000円以上は、税込みの価格ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

税抜の価格が基準です。購入下限額(5,000円)の判定は税抜価額で行い、購入記録情報も税抜価額で提供します。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問16(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。