一時帰国者の取り扱い
海外在住の日本人も免税でお買い物が可能です
海外に2年以上お住まいの日本国籍を持つ方、または海外で永住権をお持ちの方は、一時帰国の際に日本国内での免税購入が認められる場合があります。本サイトでは免税適用の条件や手続きの流れをわかりやすく解説します。
一時帰国時の免税対象者(非居住者)の条件
海外に居住している日本人が日本に一時帰国した際、一定の条件を満たすことで「非居住者」として免税購入が可能になります。主な条件は、海外に2年以上継続して居住していること、かつ日本での滞在期間が6ヶ月未満であることです。
免税対象となる方の例:
- 海外にある事務所(日本法人の海外支店等を含む)に勤務する目的で出国し海外に滞在する者
- 上記に掲げる者のほか、出国後海外に2年以上滞在している者
- 2年以上海外に滞在する目的で出国し海外に滞在する者
※上記の条件を満たしていても、入国時に自動化ゲートを利用し、入国スタンプ(印)がない場合は免税手続きができない場合があります。免税を希望される場合は、必ず税関または入国審査官にスタンプの押印を依頼してください。
対象者のかんたん確認
海外に2年以上継続して居住している日本人(日本国籍の方)が、6か月未満の一時帰国で購入する場合に、免税(消費税の返金)の対象になります。日本に居住している方は、対象外です。
必要な書類は、旅券(パスポート)に加えて、マイナンバーカード(国外転出の記載があるもの)、在留証明、戸籍の附票の写しのいずれかです。在留証明と戸籍の附票は、最終入国日の6か月前の日以後に作成されたものが必要です。
2年以上の居住は、国外転出予定日から最終入国日までの期間で判断します(書類の作成日ではありません)。入国後6か月以上たった場合は、対象外です。

