海外に居住している日本人は、免税の対象になりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

日本国籍の方でも、非居住者で、国外に引き続き2年以上住所または居所があることを、一定の書類で確認できれば免税の対象になります。旅券(入国の証印があるもの)に加えて、次のいずれか1点を提示してもらいます。①マイナンバーカード(国外に転出した旨の記載があるもの)。②在留証明(最終入国日の6か月前の日以後に作成されたもの)。③戸籍の附票の写し(同)。2年以上かどうかは、書類の作成日ではなく、国外転出日(国外定住日)から最終入国日(旅券の上陸年月日)までの期間で判定します。入国後6か月以上経過した人は対象外です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問5(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。