国際クルーズ船で日本に入国するお客様がパスポートを持っていない場合
これまでの訪日客は飛行機で日本にやってくることが多かったのですが、ここ数年のクルーズ船利用者の増加により日本にも飛行機ではなく船で訪れる人たちが増えてきました。特に大きな港があるエリアにはそのような訪日客が目立つようになってきているのかもしれません。
免税に関するインターネットなどの情報を見ると、「免税にはパスポート現物が必要」と書かれていることが多いようですが、入国書類がパスポート以外の場合でも免税をすることができる場合があります。
パスポートを持たずに入国する訪日客もおり、パスポートに替わる書類がいくつか認められています。
その書類のひとつが、クルーズ船で入国する場合に発給される「船舶観光上陸許可書」です。
パスポートは船会社に預けてしまっているため、パスポートに替わる書類としてこの許可書が発給されます。
「パスポートがないからダメ」と断らないでくださいね。
“船舶観光上陸許可書”について
この許可書はA4の紙1枚で、「氏名」「国籍」「旅券番号」「署名」「上陸期間」などが記載されています。裏面にパスポートのコピーが貼付されていることがあります。
パスポートではなくこの書面を提示して免税を依頼された場合は、その許可書が今回の旅行のためのものである場合には通常と同様に免税手続が可能です。記載されている「上陸期間」を見て判断してください。
船舶観光上陸許可書で入国された方の免税手続をする際は、 船舶観光上陸許可書に記載された情報で入国日等の確認を行い、購入記録情報を作成します。
ただし、パスポートのコピーが添付されている場合には、 購入記録情報の「旅券等の番号」には、船舶観光上陸許可の番号ではなくパスポートの番号を入力します。
その他、消耗品の梱包や必須説明事項3点のご案内等、旅券で入国された方と同様に手続が必要です。