日本国内事業者向け免税情報

本ページは日本国内事業者向け情報ページです。
よくある免税に関するお知らせ、よくあるFAQ、免税販売対象者、免税店マップ等を紹介しています。
またリファンド方式の多言語説明動画も紹介しています。
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お知らせ・ニュース

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リファンド手順解説動画

各言語のリファンド手順を1分の動画でまとめています。手順の説明等にご利用ください。

免税になる対象者について(免税販売対象者)

在留資格等提示する書類
短期滞在パスポート
公用パスポート
上陸許可等提示する書類
寄港地上陸許可パスポート
通過上陸許可パスポート
米軍構成員等(日米地位協定に基づき入国する方)パスポート
船舶観光上陸許可パスポート*および船舶観光上陸許可書
乗員上陸許可パスポートおよび乗員上陸許可書
緊急上陸許可パスポートおよび緊急上陸許可書
遭難による上陸許可パスポートおよび遭難による上陸許可書
1.外国籍の方
日本に入国してから6ヶ月未満(外交・公用・米軍構成員等を除く)の非居住者で、以下の在留資格や上陸許可を得ている方が対象となります。尚、外交・公用は期限に関する要件はありません
  • 在留資格
  • 短期滞在(観光・保養・親族訪問等)
  • 各種上陸許可
寄港地上陸許可、通過上陸許可、船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可
米軍構成員等(日米地位協定により入国する方:SOFAスタンプ所有者)

※日本に居住している外国人(中長期在留者、在留資格が「中長期」「留学」「就労」などの居住者)は免税対象外です

2.日本国籍の方(海外在住の日本人一時帰国者)
日本国籍を有する方の場合、以下の要件をすべて満たす場合に限り免税対象となります。
要件
  • 日本への一時帰国後6ヶ月未満であること
  • 日本以外の地域に**引き続き2年以上住所または居所を有している(海外居住2年以上)こと
  • 確認書類(パスポート+証明書類の提示が必要)
  • パスポート(旅券)(帰国スタンプが押されているもの)
  • 以下の証明書類のいずれか1点
在留証明(最終入国日から起算して6ヶ月前の日以降に作成されたもの)
戸籍の附票の写し(最終入国日から起算して6ヶ月前の日以降に作成されたもの)
マイナンバーカード(国外転出の記載がある有効期限内のもの。スマホのマイナンバーカード含む)

※リファンド方式移行後は、証明書類における「本籍地」の記載確認は不要となり、記載要件が緩和されています。

FAQ

よくあるFAQをまとめています。

2026年11月の制度改正(リファンド方式)6

2026年11月1日午前0時以降の免税販売は、すべてリファンド方式になりますか?

原則として、2026年11月1日午前0時以降に行う免税販売は、新しいリファンド方式に対応する必要があります。

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現在の免税店許可は、2026年11月以降もそのまま使えますか?

2026年10月31日時点で一般型または手続委託型輸出物品販売場の許可を受け、免税販売手続の電子化に対応している販売場については、新制度への移行措置があります。

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2026年11月から免税店の区分はどう変わりますか?

現行制度の「一般型輸出物品販売場」と「手続委託型輸出物品販売場」の区分は廃止され、「一般型輸出物品販売場」に統合されます。

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2026年11月から免税店に求められる体制は変わりますか?

新しい免税制度では、免税販売手続だけでなく、購入記録情報の提供や税関確認情報の受領などを適正に実施できる体制を整備することが求められます。

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免税店の申請や変更届の手続も変わりますか?

新制度では、販売場の移転や各種変更届について手続の見直しが行われます。

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2026年11月の免税制度改正では、リファンド方式以外に何が変わりますか?

主な変更として、一般物品と消耗品の区分廃止、消耗品の50万円上限の廃止、特殊包装要件の廃止などがあります。

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免税の対象者28

日本に住んでいる人(居住者)が、海外の友人への贈り物を免税で買うことはできますか?

日本に居住している人(居住者)は、免税購入対象者(非居住者)ではないため、店頭での免税販売(リファンド方式)の対象になりません。

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免税の対象者は誰ですか?

外国人であれば対象になりますか?

外国人の方がすべて免税の対象となるわけではありません。

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入国して7ヶ月の外国人は免税対象になりますか?

免税対象となる外国人のうち、入国後6ヶ月を経過後も免税対象となるのは、在留資格が「外交・公用」の方と米軍関係者の方のみです。

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パスポートを持参しないお客様は免税対象になりますか?

パスポートの提示は必須のため、持参しない場合は免税販売できません。

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友人の購入品を自分の購入品と併せて免税することはできますか?

免税販売は個人ごとのため、友人の購入品を合わせることはできません。

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パスポートに上陸許可証がない外国人は免税対象になりますか?

パスポートに上陸許可シールが貼付されていない場合、パスポートに代わる書類の「乗員上陸許可書・船舶観光上陸許可書・緊急上陸許可書・遭難による乗員上陸許可書」で入国されていないかを確認してください。

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自動化ゲートで入国した一時帰国の日本人は、パスポートに帰国印がありません。免税できますか?

自動化ゲートを利用して入国すると、旅券に入国の証印が押印されないため、免税購入対象者であることを確認できない場合があります。

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海外に居住している日本人は、免税の対象になりますか?

日本国籍の方でも、非居住者で、国外に引き続き2年以上住所または居所があることを、一定の書類で確認できれば免税の対象になります。

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日本に居住している外国人は免税対象になりますか?

日本居住の外国人は非居住者ではないため、免税対象にはなりません。

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アメリカ軍人や外交官への免税販売は、外国人旅行者と違いますか?

詳細は、個別ページをご確認ください。

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免税カードを持参したお客様はどのように対応したらよいですか?

免税カードのお客様は日本に居住しながら免税が認められた方(大使館勤務など)なので、「外国公館等に対する消費税免税指定店」に登録している店舗に限り免税販売が可能です。

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海外に居住している日本人の確認は、どのように行えばよいですか?

次の2点を確認します。①旅券に押印された入国の証印(帰国年月日)で、最終入国日から6か月未満であること。

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外国人のお客様の免税条件についてですが、基本的には短期滞在の方のみ免税可能なのでしょうか。 また、在留資格が、短期滞在でない方でも入国から6ヶ月未満でしたら免税可能なのでしょうか。

免税になる対象者:「非居住者」 ・日本国内の事業所に勤務している者、日本に入国後6ヶ月経過した者は対象外です。

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再入国の時の上陸年月日はどこで判断すればよいでしょうか。

免税販売する際は、最初に日本に入国した際の「上陸許可シール」の日付を確認します。

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旅客船入国の場合の免税について、通常パスポート単体の免税の場合はパスポートコピーNGですが、船舶観光上陸許可書+購入記録情報補填のためにパスポートコピーを持参したときには、パスポートは原本である必要がないという認識で良いのでしょうか。

ご認識の通り、船舶観光上陸許可書で入国された場合には、パスポートは原本である必要はありません。

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免税手続きに必要な書類として、パスポートの他に乗員上陸許可書があるが、乗員上陸許可書単体で免税手続きは可能でしょうか。

可能です。旅券、船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書のいづれかで免税手続きが可能となります。

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乗員上陸許可書単体での免税手続きの場合、乗員上陸許可書に生年月日の記載はない場合は購入記録情報の生年月日欄は空欄のままでよいでしょうか。

免税手続には生年月日等の記載が必要です。パスポートのコピー等、身分を証明できるものに記載されている生年月日を確認して入力します。

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子供のパスポートを使用するのは可能ですか。

免税に年齢制限はありません。 ただし、日本の免税制度は「本人が免税購入」することが原則なので、「一般的に免税購入できる年齢」と確認したうえで免税手続を行ってください。

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客室乗務員の場合、入国スタンプなしで入国できるようですが、その場合は乗員上陸許可書で確認をすれば良いのでしょうか。 また、特別な免税適用ルールはありますか。

外国人乗務員の場合は、乗員上陸許可書の確認で問題ありません。

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戸籍の附票の写し上で、A国に1年、次にB国に2年居住していることが書かれています。合計2年継続して外国に住んでいることが確認できるので、免税対象者になりますか。

複数の国に居住している場合でも、合計期間が2年以上であれば、免税対象者になります。

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日本人の一時帰国者が提示した在留証明に、本籍地の記載がありません。免税販売してよいですか?

リファンド方式(令和8年11月1日〜)に移行した後は、日本国籍の非居住者(一時帰国者)の確認に使う証明書類(在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカード〔国外転出者向け〕)に、本籍(地番を含む)の記載は不要です。

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日本人一時帰国者が、アメリカの「グリーンカード」を提示しました。免税対象者になりますか?

グリーンカードや海外のビザなどの書類では、免税購入対象者であることを確認できません。

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日本人一時帰国者から提示された在留証明書の発行理由として、「免税購入」以外が 記載されていますが、免税対象者の証明書類として問題ないでしょうか。

在留証明の発行理由に「免税購入」以外が記載されている場合でも、その他の記載が要件を満たしていれば問題ありません。

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日本在住の知人へのギフトとして購入したものは、免税販売できますか?

免税販売(リファンド方式)は、購入した免税対象物品を、免税購入対象者本人が日本国外へ持ち出すことが前提です。

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船舶観光上陸許可で日本に入国した旅行者も免税で買い物できますか?

船舶観光上陸許可など、免税購入対象となる上陸許可で日本に滞在している場合は、一定の要件を満たせば免税購入の対象となります。

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免税に年齢制限はありますか?

ありません。免税購入対象者の要件は、非居住者であって一定の要件を満たす者であることなどで、定義に年齢の要件はありません。

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日本在住者に対する免税販売はどうすればよいですか?

消費税の免税制度は、法律(外国為替及び外国貿易法)上の「非居住者」が自ら国外へ持ち出す物品を対象としています。

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免税対象商品・高額商品22

どの商品が免税になるのですか?

サービス料など無形のものでなければ、免税対象品になります。

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化粧品などを販売しています。免税対象になりますか?

化粧品やお菓子などの消耗品も免税対象物品です。

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免税の対象になる金額はいくらですか?

同一の免税購入対象者に対する、同一の販売場での1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上の場合に、免税の対象になります。

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免税の対象になる5,000円以上は、税込みの価格ですか?

税抜の価格が基準です。購入下限額(5,000円)の判定は税抜価額で行い、購入記録情報も税抜価額で提供します。

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単価が60万円の消耗品は、免税対象ですか?

免税の対象になります。消耗品の購入上限額(50万円)は、令和8年11月1日からのリファンド方式で廃止されました。

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食事や飲み物などのサービスも対象となるのですか?

海外に持ち帰ることができる物販に関する免税のため、食事やサービスは対象外です。

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免税の販売金額に上限はありますか?

令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分がなくなり、消耗品の購入上限額(50万円)も廃止されました。

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日本からの持出について、輸出規制のある商品は免税できるのですか?

日本国外へ持ち出すことが免税の要件ですので、国外に持ち出せないものは免税は不適当です。

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日本から持ち出せない品物とは何ですが?

肉類や果物類が該当する恐れがあります。相手国によっても対応が異なります。

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お酒・たばこは各国で持ち込み制限があります。どのように販売すればよいですか?

お酒・たばこの持ち込み制限は、国によって異なります。

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植木、盆栽は免税対象として販売して良いのでしょうか。

植木、盆栽も、購入者が国外に持ち出すことができる場合は、免税対象として販売できます。

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消耗品の金額が50万円を超える場合、免税販売できませんか?

免税販売できます。消耗品の購入上限額(50万円)は、令和8年11月1日からのリファンド方式で廃止されました。

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50万円を超える一般物品に、消耗品を合算できますか?

合算できます。令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分がなくなり、消耗品の購入上限額(50万円)も廃止されました。

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同じ会社の別の店舗で買った商品は、合算できますか?

店舗ごとの合算は、原則としてできません。下限額(5,000円)の判定は、同一の免税購入対象者に対する、同一の販売場での、同一日の販売価額(税抜)の合計で行います。

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複数回の購入を合算して手続きできますか?

同一の販売場で、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して、時間や売場を変えて複数回販売した場合は、それらの販売価額(税抜)を合算して免税販売手続を行うことができます。

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昨日購入したお客様が今日再来店した場合、昨日の金額と合算できますか?

免税手続は暦上の同じ日と定められているため、昨日購入した商品との合算はできません。

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複数の商品を合計5,000円以上購入した場合、合計金額から消費税の10%(軽減税率対象物品は8%)を免除するのでしょうか。

店頭では消費税を免除(差し引き)しません。

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同日・同店舗での合算について、店側の対応として正しい方法を教えてください。

同一の免税店で、同一の日に、同一の免税購入対象者へ、時間または売場を変えて複数の免税対象物品を販売した場合は、それらの対価の額を合算して免税販売手続を行うことができます。

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2026年11月から免税対象外になる商品はありますか?

金・白金の地金、金貨・白金貨など、不正目的で購入されるおそれが高い物品や、消費税が非課税となる物品などは免税対象外です。

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100万円以上の時計やブランド品も免税販売できますか?

対象外物品に該当しなければ、高額商品についても免税販売の対象となり得ます。

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100万円未満の商品でも詳しい商品情報を登録した方がよいですか?

100万円未満の商品について、詳細な商品情報の設定は必須ではありません。

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オーダーメイド商品は、注文時と受取時のどちらで免税手続を行いますか?

免税販売手続は、原則として商品を旅行者へ引き渡す時点で行います。

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購入記録情報の送信・保存16

「識別符号」とは何ですか?

識別符号は、購入記録情報を国税庁(免税販売管理システム)へ送信するときに使う、輸出物品販売場ごとの番号です。

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店舗にインターネット環境がありません。電子化には対応できますか?

購入記録情報の国税庁への提供や、税関確認情報の取得は、パソコン等をインターネット回線等で接続して行うため、インターネットに接続できる環境が必要です。

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購入記録情報を送信するには、どのようなシステムの準備が必要ですか?

インターネット回線に接続できる環境を準備し、国税庁の免税販売管理システムのAPI仕様に従って購入記録情報を送信できるシステムを用意します。

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自社システムで送信する予定で識別符号を取得しましたが、承認送受信事業者と契約したいです。税務署への届出は必要ですか?

送信方法が変わっても、取得済みの識別符号は変わらず、当初通知を受けたものを継続して利用します。

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新規に免税店を申請します。許可申請書と購入記録情報の提供方法等の届出書は、同時に提出できますか?

令和8年11月1日からのリファンド方式では、購入記録情報の提供等の方法は「輸出物品販売場許可申請書」に記載する形になり、別の届出書の提出は不要です。

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購入記録情報に入力した金額や個数に誤りがあり、実際の販売と異なる場合はどうなりますか?

購入記録情報の必須項目などに誤りがある場合は、法令上必要な記録項目が正しく提供されていないことになり、免税システムが受信しても、免税の適用は受けられません。

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入国後6か月以上の方に、誤って免税手続をした場合はどうなりますか?

入国後6か月を超えた場合は、税関確認でグリーン判定とならず、レッド判定扱いになると考えられます。

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購入記録情報や税関確認情報は、電子データのまま保存できますか?保存期間は?

購入記録情報と税関確認情報は、電磁的記録(電子データ)または印刷した書面で保存できます。

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購入記録情報の旅券番号を誤って入力・送信した場合、修正が必要ですか?

必要です。旅券番号や輸出物品販売場の識別符号を間違って入力した購入記録情報を送信した場合は、法令上必要な記録項目が正しく提供されていないことになり、システムが正常に受信した旨の通知が返っても、免税の適用は受けられません。

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購入記録情報はいつ国税庁へ送信する必要がありますか?

購入記録情報は、免税販売手続の際に「遅滞なく」国税庁の免税販売管理システムへ提供する必要があります。

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購入記録情報を1日1回まとめて送信してもよいですか?

通常の運用として、1日1回の集計送信や一定件数をまとめて後から送信する方法を前提とすることはできません。

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旅行者が空港に着いた時点で購入記録情報が送信されていない場合はどうなりますか?

税関確認は、免税店から国税庁へ提供された購入記録情報を基に行われます。

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通信障害で購入記録情報を送信できなかった場合はどうすればよいですか?

通信が復旧した後、速やかに購入記録情報を送信します。

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購入記録情報には税込価格と税抜価格のどちらを登録しますか?

店頭では旅行者から税込価格を受け取りますが、購入記録情報の販売価額には税抜価額を設定します。

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購入記録情報の商品分類は必須ですか?

商品分類は任意項目とされています。 ただし、品名だけでは税関で商品を特定できない場合があるため、円滑な税関確認のために適切な情報を設定することが重要です。

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免税商品を返品された場合、購入記録情報はどう処理しますか?

購入記録情報を送信した後に返品や取消しが発生した場合は、必要な取消データを送信します。

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税関確認・出国時の手続22

飛行機に持ち込めない液体物は、どうしたらよいですか?

100mlを超える液体物は、機内に持ち込めないため、スーツケースなどに入れて預ける必要があります。

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梱包した商品を、滞在中に開けてもよいか聞かれました。どう答えればよいですか?

令和8年11月1日からのリファンド方式では、特殊梱包の要件はなくなりました。

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空港での免税手続きはありますか?

あります。令和8年11月1日からのリファンド方式では、購入日から90日以内の出国時に、出国する空港や港で税関の確認を受けます。

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後で空港で還付される制度ではありませんか?

令和8年11月1日からは、その方式(リファンド方式)になります。

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飛行機内に持ち込めない液体や刃物などは、どうしたらよいですか?

機内に持ち込めない液体や刃物などは、スーツケースなどに入れて預ける必要があります。

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免税で購入した後、出国のときにやるべきことはありますか?

購入日から90日以内の出国時に、手荷物を機内に預ける前に、出発ロビーなどにある免税手続用の端末(キオスク端末または電子端末)に旅券を読み込ませて、税関の確認を受けます。

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免税購入者が、結果として入国後6か月を超えて出国する場合、何か罰則等はありますか?

免税販売手続の際には、免税購入対象者に対して、次の事項を説明する義務があります。

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消費税は、その場ですぐ免税になりますか?

その場では免税になりません。令和8年11月1日からのリファンド方式では、店頭では税込価格で購入し、購入日から90日以内の出国時に税関で持ち出しの確認を受けた後に、免税が成立して消費税相当額が返金されます。

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お客様が店舗で購入した一般物品を、その場で着用したり、値札・パッケージを破棄したいと希望された場合、どうなりますか?

消耗品以外の免税対象物品は、出国するまでの間に国内で使用していても、最終的に国外へ持ち出される物品であれば、税関の確認を受けることができます。

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免税品を預け荷物に入れる場合、いつ税関手続をすればよいですか?

免税対象商品を受託手荷物に入れる場合は、航空会社のカウンターで荷物を預ける前に必要な税関手続を行います。

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免税品を先に航空会社へ預けてしまった場合、返金を受けられますか?

出国時に必要な税関確認を受けられない場合、免税は成立せず、原則として消費税相当額の返金も受けられません。

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KIOSK端末で「グリーン判定」が出た場合、商品を見せる必要がありますか?

検査不要の判定となった場合は、原則としてその時点で税関確認手続は終了します。

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KIOSK端末で「レッド判定」が出た場合はどうすればよいですか?

税関職員による個別の確認が必要です。 案内に従って指定された検査場所へ移動し、対象となる免税品を提示して税関確認を受けます。

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税関で「免税不可」になった具体的な理由は店舗にも通知されますか?

店舗には税関確認の結果が提供されますが、税関で行われた具体的な検査内容や、免税不可となった詳細な理由までは通知されません。

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免税品のうち1つだけ日本で使った場合、残りの商品は免税になりますか?

税関確認は購入記録情報単位で行われます。 同じ購入記録に含まれる商品のうち1点でも出国時に所持していない場合、その購入記録に含まれるすべての商品について税関確認を受けられず、免税が適用されない場合があります。

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免税で購入した食品を日本国内で食べた場合はどうなりますか?

出国時に商品を所持していないため、その商品が含まれる購入記録について税関確認を受けられない場合があります。

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Visit Japan Webを使うと免税手続は便利になりますか?

Visit Japan Webを利用することで、対象となる空港では旅行者自身のスマートフォン等を使った税関確認が可能になります。

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Visit Japan Webを利用できる空港はどこですか?

貼付資料では、成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の主要7空港で、スマートフォン等を利用したオンラインでの持出し確認が可能になる予定とされています。

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クルーズ船で日本から出国する場合も免税の税関確認は必要ですか?

必要です。 海外発着のクルーズ船を利用する場合は、国内における最後の寄港地など、実際に国外へ出るタイミングで必要な税関確認を行います。

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日本発着のクルーズ旅行後、国内の空港から出国する場合はどこで免税手続をしますか?

クルーズ終了後に日本国内へ戻り、その後国内の空港から国外へ出国する場合は、空港から出国するタイミングで税関確認を行います。

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新制度開始後、空港の免税手続が混雑する可能性はありますか?

貼付資料では、空港側で混雑防止と旅行者の利便性向上を図るため、免税手続用端末に加えてVisit Japan Webによるオンライン確認の導入が準備されています。

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クルーズ船の免税処理はどうしたらいいですか?

クルーズ船を利用する外国人旅行者等の免税処理(リファンド方式)は、「店頭での販売時(本人確認)」と「出国時の港・空港での税関確認」2つのステップに分けて対応します。

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返金の方法・手数料11

免税の返金は店舗が行うのですか?それとも返金事業者が行うのですか?

返金は、免税店を経営する事業者が自ら行う方法のほか、承認送受信事業者などへ委託する方法があります。

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どのような返金方法がありますか?

利用する事業者によって異なりますが、銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリ等への送金、出国港内での現金返金などが考えられます。

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空港の税関で現金を返金してもらえるのですか?

税関が旅行者へ直接現金を返金する仕組みではありません。

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現金返金はすべての空港や港で利用できますか?

現金返金に対応できる空港・港は、利用する返金事業者のサービスによって異なります。

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免税の返金手数料は旅行者と店舗のどちらが負担しますか?

リファンド手数料を誰が負担するかについて、消費税法令上の一律のルールはありません。

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消費税10%分がそのまま全額返金されないことはありますか?

あります。 旅行者がリファンド手数料を負担する契約の場合、消費税相当額から手数料を差し引いた金額が返金されるため、消費税相当額の全額が旅行者へ戻らない場合があります。

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外国通貨で返金する場合の為替レートは決まっていますか?

返金通貨、適用する為替レート、返金時期などについて、消費税法令で一律のルールが定められているわけではありません。

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税関確認前に旅行者へ先に返金することはできますか?

税関確認前に返金する事前返金の方法もあります。

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免税の返金先情報はいつまでに登録する必要がありますか?

返金先情報の登録期限について、消費税法令上の一律の期限はありません。

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税関確認が終わった後でも返金先を登録できますか?

税関確認が完了していても、返金先情報が未登録というケースは考えられます。

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旅行者は返金先としてどのような情報を登録しますか?

利用する返金サービスによって異なりますが、クレジットカード情報、銀行口座情報、決済アプリ等の情報を登録する場合があります。

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返金事業者・免税カウンター8

免税の返金を自社で行う場合と外部事業者へ委託する場合の違いは何ですか?

承認送受信事業者や返金事業者へ委託する場合、制度に対応したシステムや運用体制を利用でき、店舗側の事務負担を軽減できます。

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承認送受信事業者は何を基準に選べばよいですか?

料金だけでなく、新制度への対応状況、返金方法、対応する空港・港、返金先の登録方法、多言語案内、問い合わせ窓口、システム障害時のサポートなどを総合的に確認することが重要です。

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承認送受信事業者によって免税の返金方法は違いますか?

異なります。 クレジットカード、銀行振込、アプリ送金、現金返金など、利用できる返金方法や対応空港、返金先登録方法、手数料などは事業者によって異なります。

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ショッピングセンター等では返金先登録をテナントと免税カウンターのどちらで案内すべきですか?

免税手続カウンターを設置している商業施設では、返金方法や返金先登録の詳細をカウンターでまとめて案内する方法が効率的です。

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Webで返金先を登録済みなら、免税カウンターへ行かなくてもよいですか?

いいえ。 「返金先の登録」と「免税販売手続」は別の手続です。

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免税カウンターでの手続は購入した当日中に必要ですか?

承認免税手続事業者が免税手続カウンターで行う手続は、原則として商品を販売した日と同じ日に行う必要があります。

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自店での免税手続と免税カウンターへの委託を併用できますか?

可能です。 ただし、同じ商品について店舗と免税カウンターの双方で二重に免税手続を行わないよう、レシートへの表示など確実な管理が必要です。

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店舗と免税カウンターで別々の承認送受信事業者を使う場合の注意点は何ですか?

購入記録情報の送信や税関確認情報の取得が、それぞれ異なるルートで行われることになります。

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返金できない場合・会計処理4

税関確認は済んだものの、返金先口座の誤りなどで返金できない場合は、どうなりますか?

税関確認情報を保存していれば、免税の適用は受けられます。

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返金できなかった消費税相当額はどのように会計処理しますか?

税関確認情報を保存して免税の適用を受けた後、返金先情報の誤りなどによって返金できず、当事者間の契約上返金不要となった場合には、貼付資料および現行FAQでは「雑益・不課税」として処理すると整理されています。

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返金先が未登録の場合、いつまで返金を待つ必要がありますか?

返金をいつまで受け付けるかについて、消費税法令上の一律の期限はありません。

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クレジットカード払いの場合だけ免税対応することはできますか?

決済方法を限定する店舗独自の運用について、貼付資料では消費税法令に直接の規定はないと整理されています。

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海外への直送・国際郵便3

免税店から商品を海外へ直接発送する場合もリファンド方式になりますか?

一定の要件を満たして店舗から海外へ直接配送する場合は、通常のリファンド方式ではなく、消費税法上の「輸出免税」として取り扱うことができます。

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海外直送の場合も免税購入の5,000円以上という条件はありますか?

貼付資料では、一定の要件を満たす直送制度は輸出物品販売場制度ではなく通常の輸出免税として扱われるため、輸出物品販売場制度の5,000円以上という購入下限額は適用されないと整理されています。

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EMSなどで旅行者自身が免税品を海外へ送ることはできますか?

従来の「別送」の取扱いは2025年3月31日で廃止されています。

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制度全般・影響・相談先7

リファンド方式になると免税制度の不正はなくなりますか?

新制度では、旅行者が出国時に免税対象物品を所持していることを確認した上で免税が成立するため、日本国内に商品を残して転売するような不正を抑止する効果が期待されます。

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2026年11月の免税制度改正はインバウンド消費にどのような影響がありますか?

一般物品と消耗品の区分廃止、消耗品の50万円上限の廃止、特殊包装要件の廃止などは、店舗運営や買い物の利便性向上につながる可能性があります。

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承認送受信事業者の選び方によってインバウンド消費に影響はありますか?

返金方法、手数料、返金先登録のしやすさなどは、旅行者の利便性や満足度に影響する可能性があります。

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免税制度のリファンド方式対応に利用できる補助制度はありますか?

貼付資料では、免税店のデジタル対応やシステム改修、レジ改修などを支援する補助制度が設けられていると整理されています。

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国は新しいリファンド方式を外国人旅行者へどのように周知しますか?

Webサイト、空港、公共の場所などを通じた旅行者向けの情報発信が予定されています。

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新制度開始後に免税の現場でトラブルが起きた場合、どこへ相談すればよいですか?

制度上の個別判断や税務上の取扱いについては、納税地の所轄税務署や国税庁の最新情報を確認します。

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免税店.jpの免税店マップに店舗情報の誤りがある場合は修正できますか?

免税店マップは公開情報を基に作成していますが、閉店、移転、店名変更などにより実際の店舗情報と異なる場合があります。

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免税店の許可申請27

許可申請書にはどのような書類を添付しますか?

「輸出物品販売場許可申請書」に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します(e-Taxでも提出できます)。

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免税販売手続のマニュアルはどこで入手できますか?

免税販売手続のマニュアルは、事業者が自社の運用に合わせて作成します。

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税務署にどのように問い合わせればよいですか?

税務署には「輸出物品販売場の許可申請希望」として届け出てください。

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輸出物品販売場の許可申請の申請窓口はどこですか?

通常消費税確定申告を行っている税務署の法人課税部門または、個人課税部門にご確認ください。

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チェーン店の複数店舗を免税店許可申請する場合は手続は各店舗ごとに必要ですか?

複数の支店(店舗)を免税店許可申請する場合は、支店(店舗)ごとの許可申請が必要です。

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許可申請書はどこで入手できますか?

「輸出物品販売場許可申請書」は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

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外国人の利用が高いと思われる地域かどうかはどのように判断するのですか?

申請時点で外国人利用度が高い必要はなく、今後の増加が見込まれる場所であることが説明できれば問題ありません。

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許可を取った後、税務署のチェックはありますか?

許可を取る段階で税務署の現場視察や面接によるヒアリングが行われる場合があります。

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税務署への免税店の許可申請の方法を、簡潔に教えてください。

国税庁ホームページから「輸出物品販売場許可申請書」をダウンロードして記入し、必要な添付書類(添付書類の種類は『許可申請書にはどのような書類を添付しますか?』をご覧ください)とともに、納税地の所轄税務署長に提出します。

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税務署への申請に手数料はかかりますか?

申請には手数料は不要です。

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大使館が近いため、大使館員にも免税販売したい場合の申請はどうしたらよいですか?

別途、外国公館等に対する消費税免税指定店舗の申請が必要です。

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消耗品しか販売していなくても、免税店になるメリットはありますか?

飲食料品・医薬品・化粧品などの消耗品も、免税対象物品です。

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どこに申請するのですか?

申請事業者が納税する税務署に申請してください。

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全ての店舗が免税対象になりますか?

許可を受けた店舗のみが対象になります。複数の店舗を免税申請する場合は、店舗ごとの許可申請が必要です。

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消費税の非課税事業者は免税店になれますか?

課税事業者が対象ですので、非課税事業者の場合は申請できません。

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輸出物品販売場の許可申請に手数料はかかりますか?

許可申請自体に関する手数料は不要です。申請資料の作成等を税理士などに依頼した場合は、別途報酬が必要となる場合があります。

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許可申請書の記載例や添付書類の参考例はありますか?

許可申請書の様式は、国税庁ホームページから入手できます。

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百貨店にテナントとして出店しています。免税店の申請は必要ですか?

「販売主体が誰であるか」によって判断します。

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アウトレットモールにテナントとして出店しています。免税店の申請は必要ですか?

「販売主体が誰であるか」によって判断します。

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税金を納めている県でないと免税店の出店はできないのでしょうか。 県外に出店できる方法はありますか。

本店所在地以外でも免税店は出店できます。 免税店の申請に関しては、納税地の税務署に提出する必要があるだけであり、出店に制限はありません。

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一般型免税店です。消耗品も取り扱って免税対応する場合、再申請は必要ですか?

取扱商品の追加で再申請が必要となる定めは、国税庁のQ&Aには見当たりません。

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館内で売場を移転した場合、再申請は必要ですか?

許可を受けた販売場の移転がない場合は、輸出物品販売場の手続は不要です。

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免税店の許可申請をする際、対象となる売り場が臨時の会場(たとえばホテルの会場など)でも申請は可能でしょうか。

販売場が臨時の会場の場合、「臨時販売場制度」を利用して免税販売することができます。

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免税店として運営を行い、訪日外国人利用者が少ない場合、短期間で免税店を返上することはできるのでしょうか。

輸出物品販売場の廃止は、いつでも届け出ることができます。

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臨時販売場制度を活用して臨時店舗を出店し免税販売を行いたいのですが、どのような申請が必要ですか。

あらかじめ免税店の許可を得ている必要があります。

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当社は百貨店内の店舗と路面店があります。百貨店内では免税販売していますが、路面店でも免税販売できますか。

百貨店のためだけの制度ではないので、百貨店以外でも許可さえあれば免税販売可能です。

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店舗が免税の許可を取っていれば、店外の販売も免税の対象になりますか?(店先での販売や店員がバスに乗り込んで販売する場合)

販売場に対して出された許可なので、販売場所が異なる場合は免税できません。

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免税販売の手続17

百貨店のように、買い物が終わってから精算カウンターで免税手続きをまとめて行う方法は、一般的ですか?

百貨店などで見られる、まとめて手続を行うカウンターは、「承認免税手続事業者」が運営する「免税手続カウンター」に免税販売手続を委託する制度として定められています。

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外国人向けの専用カウンターを設置しなければなりませんか?

専用である必要はありません。全てのレジでの対応も可能ですし、免税対応レジを特定しても構いません。

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店内に注意事項のPOPを作らなければなりませんか?

POPの作成は必須ではありませんが、免税購入対象者への説明は必要です。

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店員の英語のレベルはどれぐらい必要なのでしょうか?

母国語のように流暢に話せる必要はありません。

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免税についての説明ができません。外国語で案内できるツールはありますか?

国税庁ホームページに、免税購入対象者に対する説明事項を記載したリーフレット(英語版、中国語版、韓国語版、日本語版、多言語併記版)が掲載されています。

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内税で販売している場合、免税手続の際に購入記録情報へ入力する金額はどのようにしたらよいですか?

内税の場合でも、購入者記録情報として記載する金額は税抜価格です。

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お客様に説明が必要なことはありますか?

免税販売手続の際に、免税購入対象者へ次の事項を説明する必要があります。

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購入記録情報の品名欄は、どのように入力すればよいですか?

購入記録情報の「品名」には、商品の名称、型番、仕様、バージョン等を踏まえ、税関で免税対象物品を一般に特定できる程度に、具体的な内容を入力します。

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団体ツアー客の場合、時間の制限があるので添乗員がまとめて対応することは可能ですか?

手続きは購入した個人ごとに必要であり、添乗員やガイドが代行することはできません。

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在庫がなく後日入荷する商品を、届く前に免税手続きすることはできますか?

免税販売手続は、免税購入対象者に商品を引き渡す時に行う必要があります。

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入国日(上陸日)の印が不鮮明で読めない場合の対処方法を教えてください。

上陸年月日が確認できない場合は免税販売できません。

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船舶観光上陸許可書で入国された方が、船舶観光上陸許可書と旅券の両方を提示された場合、購入情報の旅券番号にに入力すべき旅券番号は「船舶観光上陸許可書」と「旅券」のどちらの番号でしょうか。

船舶観光上陸許可証を提示された場合でも、購入記録情報の「旅券番号」の欄には「旅券」の番号を入力します。

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販売した事業者が、国内のホテルへ発送する場合、手続きや書類は必要ですか?

事業者がお客様に配送サービスを行っている場合は、免税の有無に関係なく、国内の指定の場所(ホテルなど)への配送が可能です。

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免税購入対象者への説明は、書面の交付や掲示でもよいですか?

口頭のほか、説明事項を外国語で記載した書類を交付する方法や、店内に説明事項を外国語で記載した書類(または説明事項を掲載したウェブサイトの二次元コード)を掲示する方法でも説明できます。

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Visit Japan Webの二次元コードを提示されました。どうすればよいですか?

Visit Japan Webの二次元コードは、旅券等の提示に含まれます。

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Visit Japan Webの二次元バーコードを提示されましたが、読み込みができませんでした。 当社システムはVisit Japan Webの読み込みに対応しているのですが、どのような原因が考えられますか。

二次元バーコードの読み取りができない原因はいくつか考えられますが、まずは以下に該当しないかを確認してください。

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Visit Japan Webの二次元バーコードの読み取り対応は、必ず行わないといけないでしょうか。

Visit Japan Webの二次元バーコードの読み取り対応は、任意です。

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税務(消費税の申告)2

商品仕入の際に支払っている消費税はどうなりますか?

確定申告の際に「預かり消費税」と「支払済消費税」の申告額を基に還付または相殺が行なわれます。

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免税販売した場合の消費税の申告方法は?

確定申告のときに、消費税の申告書に記載して報告します。

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免税店シンボルマーク6

免税店のシンボルマークの申請場所、順序について教えてください。

観光庁へ申請します。ウェブページ(観光庁HP)、または郵便・持参で申請できます。

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観光庁のシンボルマーク申請にどれくらいの期間がかかりますか?

混雑の状況により相当の日数がかかる場合があります。

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シンボルマークの利用は、免税店の許可を税務署で取れば、観光庁への手続きは必要ないでしょうか?

いいえ。シンボルマークは、税務署から免税店の許可を受けた後に、観光庁の専用ホームページから申請する必要があります。

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シンボルマークの使用申請は手数料がかかりますか?

手数料はかかりません。

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シンボルマークの許可をもらったのですが、どのように使えばいいですか?

入手したシンボルマークデータを利用して、看板やパンフレット、のぼりなどの作成に利用できます。

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シンボルマークを使ってPOPを作りたいのですが、文面やシンボルマークの使用に規制はありますか?

シンボルマークの使用は、観光庁の「シンボルマーク使用要領」に従ってください。

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免税店マップ

免税店マップです。情報が間違っている場合、掲載を取りやめてほしい場合、広告を出稿したい場合はお問い合わせページよりご連絡お願いします。
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© Explore Japan Map | 出典:国土地理院他 | ⓘ

ピンの色について

 🟢 緑(確認済み)

公式サイトや地図情報などを確認し、免税店として掲載されている店舗名と住所が一致した店舗です。

 🟡 黄(一部一致)

店舗名や住所などの情報が一部一致しているものの、完全な一致を確認できていない店舗です。

 🔴 赤(未判定)

現時点で十分な情報を確認できておらず、免税店としての判定が完了していない店舗です。


 ※本マップの色分けは、公開されているウェブサイトや地図情報などをもとに確認した結果を示すものです。赤色の店舗が「免税店ではない」ことを示すものではありません。


 この地図には、令和7年9月時点の国税庁公表の輸出物品販売場名簿に掲載された店舗をすべて含みます。ピンは公表された住所に基づく概略の位置であり、特定の号室・入口を示すものではありません。掲載店舗が閉店・移転・免税販売の取りやめをしている場合があり、現在の営業状況はこの情報と異なることがあります。


 出典:国税庁「輸出物品販売場一覧」(令和7年9月30日現在)。住所位置データ:デジタル庁アドレス・ベース・レジストリに基づくGeolonia住所データ。

全国免税店協会

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国税庁

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観光庁

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