海外在住日本人の免税手続とは?

topics 2023/11/8

日本を観光目的等で訪れる「短期滞在」の在留資格を持つ外国人の方は免税販売の対象者ですが、海外に住み、日本に短期で帰国する日本人も条件を満たせば免税で購入することが可能です。どのようなことを確認できれば日本人が免税販売の対象になるのかご説明します。

1. 免税販売の対象となる日本人とは?

2023年4月以降の免税制度では、以下の2つの条件の両方を満たしている方が免税販売の対象です。

  • ・条件①非居住者である(直近の帰国印から6ヵ月未満である)
  • ・条件②在留証明(※1)の原本または戸籍の附票の写し(※2)の原本上で、海外に2年以上居住していることが分かる

(※1)在留証明は、海外の日本大使館・総領事館で発行されます。
(※2)戸籍の附票の写しは、海外に在住している日本人の本籍地がある自治体で発行されます。

2. 対象者の確認方法は?

条件①非居住者である(直近の帰国印から6ヵ月未満である)ことの確認方法
入国時に提示したパスポートで、直近の帰国印から「6ヵ月未満」であることを確認します。

条件②在留証明の原本または戸籍の附票の写し上で海外に2年以上居住していることを確認する方法

  • a.在留証明
    在留証明書に記載された「居住開始日」(海外の住所に住み始めた日)から、在留証明の発給年月日(証明日)までの期間が2年以上あることを確認します。
  • b.戸籍の附票の写し
    戸籍の附票の写しに記載された「海外に住所を定めた日」から、戸籍の附票の写しの作成年月日までの期間が2年以上あることを確認します。

3. 免税手続時の注意点は?

本籍地の地番までの記載が必要
在留証明、戸籍の附票の写しには本籍地の地番までの記載されていることを確認してください。

在留証明または戸籍の附票の写しの情報入力/書類の写しの保管が必要
在留証明または戸籍の附票の写しに記載された情報を購入記録情報に入力するか、写し(コピーまたは画像)の保管が免税手続の要件です。

在留証明または戸籍の附票の写し以外の書類では不可
免税販売の対象となるのは、在留証明または戸籍の附票の写しで海外居住を確認できた方のみです。それ以外の書類を持参されても免税販売の対象者とはなりません。

会員限定コンテンツを見る

会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。

ページの先頭へ