たくさんのショッピングをすると、当然それだけ荷物が増えていきます。それをお客様が持って帰るのはとても大変。なので自然と「ホテルに届けて~」とか「海外の自宅まで送ってもらえますか」という希望が訪日ゲストから上がることもありますね。実際今年5月の免税制度改正で「海外直送の手続きの簡素化」というものが決まっています。それだけ配送の需要があるということなのでしょう。
商品の発送は、①買ったお客様が発送する場合、②売った事業者が発送する場合、の2通りがあります。それぞれを簡単に考えると次のようになります。
①買ったお客様が発送する場合
発送方法としては郵便、宅配便が考えられますが、宅配便は原則「国内に居住している人」が受けられるサービスです。したがって、ホテルなどに短期宿泊するような訪日ゲストは対象外。
一方郵便は窓口まで持っていけば訪日ゲストでも受けてもらえます。ただ大きさや値段の問題、そもそも郵便局まで届けなければならない手間を考えるとハードルが高いのかもしれません。しかしお客様が“それでも送りたい”と希望する場合は、郵便局に行っていただき、EMS(国際スピード郵便)をご利用いただくよう案内してください。
国ごと、商品ごとに対応の可否や条件の相違があったり必要書類に違いがあったりしますので、ご注意ください。送付物の価格が20万円を超える場合は、郵便局に行く前に税関での輸出申告書手続が必要になるようですので、その説明も必要です。
詳しくは郵便局ホームページ 「海外宛郵便物の通関手続きのご案内」を参照ください。
②売った事業者が発送する場合
今年5月の免税制度改正により、販売時に事業者が発送する場合は免税のための購入記録票を作成しなくてもよいということになりました。現在一般的に言われている「免税制度」は「輸出物品販売場免税」という「商品が国外に持ち出されないリスク」を抱えている消費税法第8条に基づいているものです。
一方、「輸出免税」という「事業者が確実に国外まで輸出させ、商品が持ち出されないリスクを排除する」というものがあります。消費税法第7条に規定されているものです。この「7条免税」は商品をお客様に渡さないので、通常の購入記録票や誓約書の作成は不要であり、免税店にならなくても対応が可能です。しかし輸出するために別の輸出用書類を作成および保存しなければなりません。
事業者が発送する場合は、商品の販売価格以外に送料や通関料などがかかってきます。これもお客様または受取人にご負担いただくことになるでしょう。
上記①、②のように、配送するのもそれぞれに案内や手続が必要になります。どの方法が自社のスタイルに合っているかを考えて、対応いただくのがよいでしょう。