たくさんのショッピングをすると、当然それだけ荷物が増えていきます。それをお客様が持って帰るのはとても大変。なので自然と「ホテルに届けて~」とか「海外の自宅まで送ってもらえますか」という希望が訪日ゲストから上がることもありますね。実際今年5月の免税制度改正で「海外直送の手続きの簡素化」というものが決まっています。それだけ配送の需要があるということなのでしょう。
商品の発送は、①買ったお客様が発送する場合、②売った事業者が発送する場合、の2通りがあります。それぞれを簡単に考えると次のようになります。
①買ったお客様が発送する場合
発送方法としては郵便、宅配便が考えられますが、宅配便は原則「国内に居住している人」が受けられるサービスです。したがって、ホテルなどに短期宿泊するような訪日ゲストは対象外。
一方郵便は窓口まで持っていけば訪日ゲストでも受けてもらえます。ただ大きさや値段の問題、そもそも郵便局まで届けなければならない手間を考えるとハードルが高いのかもしれません。しかしお客様が“それでも送りたい”と希望する場合は、郵便局に行っていただき、EMS(国際スピード郵便)をご利用いただくよう案内してください。
国ごと、商品ごとに対応の可否や条件の相違があったり必要書類に違いがあったりしますので、ご注意ください。送付物の価格が20万円を超える場合は、EMSはご利用いただけません。
詳しくは郵便局ホームページ 「海外宛郵便物の通関手続きのご案内」を参照ください。
②売った事業者が発送する場合
販売事業者が発送し、免税となるケースは2種類あります。
1つ目は旅行者向けの免税制度を活用した「直送制度」です。
国際第二種貨物利用運送事業者の代理店契約を締結した免税店で、免税販売した物品を直接海外へ配送することができます。その場合、購入記録情報には直送で対応した旨を記載する等の対応が必要となります。また、送り主は購入者(旅行者)となります。
直送制度を利用することで、免税購入した商品が確実に海外へ持ち出されることになります。
一方、消費税法7条に基づく「輸出免税」では、事業者(店)が直接海外へ輸出
するという方法もあります。
輸出免税を使って海外へ配送する場合は、輸出するための書類の作成及び保存が必要となります。
事業者が発送する場合は、商品の販売価格以外に送料や通関料などがかかってきます。これもお客様または受取人にご負担いただくことになるでしょう。
上記①、②のように、配送するのもそれぞれに案内や手続が必要になります。どの方法が自社のスタイルに合っているかを考えて、対応いただくのがよいでしょう。