たくさんのショッピングをすると、当然それだけ荷物が増えていきます。それをお客様が持って帰るのはとても大変。なので自然と「海外の自宅まで送ってもらえますか」という希望が訪日ゲストから上がることもありますね。
今回は、そういったご要望に対応する方法をご案内します。
今回は、そういったご要望に対応する方法をご案内します。
免税店で配送手続きを行い、免税となるケースは2種類あります。
1つ目は旅行者向けの免税制度を活用した「直送制度」です。
【直送制度】
国際第二種貨物利用運送事業者の代理店契約を締結した免税店で、免税販売した物品を直接海外へ配送することができます。その場合、購入記録情報には直送で対応した旨を記載する等の対応が必要となります。また、送り主は購入者(旅行者)となります。
直送制度を利用することで、免税購入した商品が確実に海外へ持ち出されることになります。
お店から配送して免税販売できる2つ目のケースは、「輸出免税」です。
【輸出免税】
消費税法7条に基づく「輸出免税」では、事業者(店)が直接海外へ輸出
することで免税販売をすることができます。
輸出免税を使って海外へ配送する場合は、免税店が輸出するための書類を作成し、保存する必要があります。
なお、直送免税、輸出免税のどちらのケースでも、商品の販売価格以外に送料や通関料などがかかります。
<留意事項>
2025年3月31日までは、免税店で免税購入した後、購入者が郵便局等から購入品を海外へ配送する「別送」が認められていましたが、現在は廃止されています。
2025年3月31日までは、免税店で免税購入した後、購入者が郵便局等から購入品を海外へ配送する「別送」が認められていましたが、現在は廃止されています。