免税販売手続きの際に、購入者に次の3点を説明する必要があります。
- ①免税購入された商品は、輸出するため購入されたものであるため必ず日本から持ち出してください。
- ②日本からご出国の際は、税関でパスポートを提示しなければなりません。
- ③日本からご出国される際に、免税で購入された商品を所持していない場合には、免除された消費税等相当額が徴収されます。
※免税購入後に日本の居住者となる場合には、お住まいの地域の所轄税務署へパスポートを提示しなければなりません。この場合、免除された消費税等相当額が徴収されます。
説明は、口頭説明、書面の掲示、書面の交付のいずれかで行うことができます。
ただし、書面の掲示または書面の交付の場合は、購入者に内容の確認を促すことが必要です。