お祭りやイベントなど、期間限定のお店を出店する際に免税店になって外国人旅行者に免税販売したい!という声を受けて作られたのが「臨時販売場制度」です。
輸出物品販売場(免税店)の許可を得ている事業者が、臨時販売場の許可申請をすれば全国各地で臨時の店舗でも免税販売することができます。
臨時免税店のメリットは?
- ①一定期間のみでも免税対応することができる。
- ②自社店舗に観光客が立ち寄れない遠距離にあっても、事業者みずから出店することで免税販売ができる。
- ③観光客もイベント会場で免税ショッピングが可能になり、お得に買い物ができる。
登録方法は?
臨時免税店のポイントを確認しましょう。
1、臨時免税店とは
7ヶ月以内の期間限定の販売場で免税販売をすることができる制度です。
例えばお祭りや商業施設での臨時出店など、すでに運営している免税店とは違う場所で
臨時販売をすることができます。
2、臨時免税店を出店するまでの流れ
輸出物品販売場(免税店)の許可を受けているということを条件に、2つのステップで臨時販売店を設置できます。
Step1 臨時販売場を設置する事業者の許可申請、識別符号の取得
・事業者の納税地の所轄の税務署に「臨時販売場を設置する事業者の許可申請書」を提出し、承認を受けます。
・臨時販売場としての識別符号を取得するため、「購入記録情報の提供方法等の届出書」も提出します。
※臨時販売場ごとに識別符号を取得するのではなく、「臨時販売場を設置する事業者」として1つ識別符号を取得し、臨時販売場を設置するたび、同じ識別符号を購入記録情報として送信します。
Step2 前日までに、実際に臨時販売場を設置するための届出書を提出します
事業者の納税地の所轄の税務署に「臨時販売設置届出書」を提出します。
販売方法は?
出店している期間は、通常の輸出物品販売場と全く同じ対応となります。
臨時販売場について、国税庁ホームページにQAが掲載されています。
臨時販売場に関するQ&A(平成31年4月)