手続委託型免税店の対象

2016/1/6

手続委託型免税販売の対象は商店街ショッピングセンターテナントビル

手続委託型の免税販売ができる場所を「特定商業施設」と定めます。特定商業施設として想定されているのは、下記の4つが挙げられます。

  免税手続カウンターの場所 販売店舗の設置要件
商店街振興組合 商店街振興組合の定款に定めた地区 左記地区に所在し、商店街振興組合の組合員であること 商店街
事業協同組合 事業協同組合の組合員が形成する一の商店街 左記商店街に所在し、事業協同組合の組合員であること
大規模小売店舗 大規模小売店舗の施設内 大規模小売店舗の施設内 ショッピングセンター等
一棟の建物 一棟の建物内 一棟の建物内 テナントビル等

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