手続委託型免税販売の対象は商店街・ショッピングセンター・テナントビル。
手続委託型の免税販売ができる場所を「特定商業施設」と定めます。特定商業施設として想定されているのは、下記の4つが挙げられます。
免税手続カウンターの場所 | 販売店舗の設置要件 | 例 | |
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商店街振興組合 | 商店街振興組合の定款に定めた地区 | 左記地区に所在し、商店街振興組合の組合員であること | 商店街 |
事業協同組合 | 事業協同組合の組合員が形成する一の商店街 | 左記商店街に所在し、事業協同組合の組合員であること | |
大規模小売店舗 | 大規模小売店舗の施設内 | 大規模小売店舗の施設内 | ショッピングセンター等 |
一棟の建物 | 一棟の建物内 | 一棟の建物内 | テナントビル等 |