日本国内で消費せずに国外に持ち帰ることができるもの全てが免税対象です。
※輸出入に制限があるものを除く
原則全ての海外へ持ち出す物品を免税品として販売できます。
免税対象
原則全ての物品(金・白金の地金を除く)
免税対象外
- ・サービス料や修理代など形がないもの(持ち出すことができないもの)は免税対象外です
- ・国別に輸出入の制限がある物品があります
- ・個人用・お土産用以外(事業用など)は対象外です
※明らかに事業用(転売用)と疑われる個数や頻度の免税購入には注意してください。
判断の目安として、全国免税店協会発行の「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」があります。
リンク集のページからダウンロードできます。