免税販売は、外国人旅行者などの一時的滞在者(非居住者)が対象となります。
※外国人であっても日本国内に居住している人は免税販売の対象となりません。
免税対象となる非居住者とは
- ・日本国内に住所又は居所を有していない、入国から6ヵ月経過していない者、一般的な外国人旅行者等
- ・日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6カ月未満で出国する者等
- ・外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(上陸許可の在留資格が「外交」「公用」の場合)
免税対象とならない例
外国人旅行者であっても、国内に居住している以下の者は免税販売の対象となりません。
- ・日本国内の事務所に勤務する者
- ・日本に入国して6カ月以上経過した者
非居住者の範囲
区分 | 該当者 | 免税対象 | ||
非居住者 | 本邦人 | (イ) | 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 (例)・本邦法人の海外支店に勤務する者 ・外国の企業に勤務する者 |
免税対象者 |
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(ロ) | 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 | |||
(ハ) | (イ)又は(ロ)に掲げる者のほか、本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者 | |||
(二) | (イ)から(ハ)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヵ月未満の者 | |||
外国人 | 外国人は、原則として、非居住者として取扱うが、本表の区分欄が居住者の外国人は居住者として取扱う。前記にかかわらず、次に掲げる者は非居住者として取扱う。 | |||
(イ) | 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 | |||
(ロ) | 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人。 ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。 |
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居住者 | 本邦人 | 本邦人は、原則として、居住者として取扱うが、本表の区分欄が非居住者の本邦人は非居住者として取扱う。前記にかかわらず、次に掲げる者は居住者として取扱う。 | 免税対象に ならない |
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(イ) | 本邦の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 | |||
外国人 | (イ) | 本邦内にある事務所(本邦法人及び外国法人の本邦内にある支店等)に勤務する者 | ||
(ロ) | 本邦に入国後6ヵ月以上経過するに至った者 |
在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン
免税店では上記の非居住者の定義に従って免税対象者かどうかの判断をする必要がありますが、どのような手順で何を確認し、免税対象者と判断するのかは「在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン」で具体的に示されています。
免税対象者かどうかの判断が難しい場合にご活用ください。
下記リンクからダウンロードできます。