免税になる対象者

2016/1/14

免税販売は、外国人旅行者などの一時的滞在者が対象となります。

※外国人であっても、日本国内に居住している方など、免税対象者とならない場合があります。

免税になる対象者とは

免税販売の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。

<外国人>※①~④のいずれかを満たすこと

  • ①在留資格が「短期滞在」であり、かつ入国後6ヶ月未満であること。
  • ②在留資格が「外交」または「公用」であること。
  • ③船舶観光上陸許可、乗員上陸許可書、緊急上陸許可、遭難による上陸許可、寄港地上陸許可、通過上陸許可で入国し、かつ入国後6ヶ月未満であること。
  • ④日米地位協定により入国した米軍関係者であること。

<日本人>

海外に2年以上居住していることを「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認でき、かつ入国後6ヶ月未満であること。

なお、すべての方について「非居住者」であることが前提となります。

対象者の一覧は、観光庁ホームページでご確認いただけます。

非居住者とは

免税の対象者となるには、日本の「非居住者」であることが前提です。

区分 該当者 免税対象
非居住者 本邦人 (イ) 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(例)・本邦法人の海外支店に勤務する者
   ・外国の企業に勤務する者
免税対象者
(ロ) 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者のほか、本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
(二) (イ)から(ハ)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヵ月未満の者
外国人 外国人は、原則として、非居住者として取扱うが、本表の区分欄が居住者の外国人は居住者として取扱う。前記にかかわらず、次に掲げる者は非居住者として取扱う。
(イ) 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
(ロ) 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人。
ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。
居住者 本邦人 本邦人は、原則として、居住者として取扱うが、本表の区分欄が非居住者の本邦人は非居住者として取扱う。前記にかかわらず、次に掲げる者は居住者として取扱う。 免税対象に
ならない
(イ) 本邦の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
外国人 (イ) 本邦内にある事務所(本邦法人及び外国法人の本邦内にある支店等)に勤務する者
(ロ) 本邦に入国後6ヵ月以上経過するに至った者

免税対象者判定フロー

免税店では、免税購入しようとする方が免税販売の対象者であるかどうかを判断する必要があります。
判断のご参考として、全国免税店協会から発行されている「免税対象者判定フロー」をご活用ください

免税対象者判定フロー

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