販売時確認事項
- ・免税販売の対象者(外国人旅行者等)か?
- ・入国日から6か月を過ぎていないか?
- ・販売品は免税対象か?<対象品目であっても、金額条件(一般物品は5000円以上、消耗品は5000円以上50万円まで。また、一般物品と消耗品の販売額を合算して5000円以上になる場合も免税販売可能 ※50万円まで)にそれぞれ達しているかを確認。>
- ・商用利用ではないか?
購入記録情報の入力と送信
パスポートの顔写真のページの確認
顔写真のページを見て本人確認と必要事項の確認をする
●氏名 ●国籍 ●パスポート番号 ●生年月日
パスポートの査証ページの確認
査証ページを見て上陸許可証を探し、上陸年月日と在留資格を確認する。
(許可証がない場合は免税不可)
在留資格、上陸年月日、上陸地を示すシール
パスポートの情報と購入した商品の情報をもとに購入記録情報のデータ作成・送信
①品名 ②数 ③単価 ④販売価額 ⑤品目別合計額※
※一般物品に特殊梱包を行い消耗品として合算して販売する場合、該当一般物品については「消耗品」として取り扱うことになります。
お客様に説明
免税購入された商品は必ず日本から持ち出すこと
出国の際は税関でパスポートを提示すること
出国の際に免税で購入された商品を所持していない場合には消費税が徴収されること
免税購入後に日本の居住者となる場合には、居住する地域の所轄税務署へ届け出ること