ここでは一般型の免税店の販売方法を解説します。
※手続委託型の免税店は自店舗内での免税の手続きは必要ありません。日本人と同じように課税した後、承認免税手続事業者(免税カウンター)で免税してもらうようお客様へは案内してください。
免税販売のながれ(一般型)
訪日客来店
販売:免税を希望するか確認
Do You Need TAX FREE?
YES
NO
消費税課税販売
日本人と同様に通常の販売をします
消費税免税販売
免税範囲の金額を確認します
●一般物品:5,000円以上、上限額なし ●消耗品:5,000円以上、500,000円まで
- ・同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計金額です。
- ・一般物品を日本国内で使用しないように包装した場合、消耗品との合算が可能となります。この場合、消耗品と同じ要件になります。
パスポートの確認
パスポートを提示していただき下記を確認します
●顔写真(※1) ●氏名 ●国籍 ●生年月日 ●在留資格 ●上陸年月日
●パスポート番号
購入記録情報のデータ作成・送信
上記のパスポート情報と購入した商品の情報(※2)をもとに購入記録情報のデータを作成し、国税庁へ送信します。
必要事項の説明
「免税購入した商品を必ず日本から持ち出すこと」
「日本から出国する際に、税関でパスポートを提示すること」
「日本から出国する際に免税購入した商品を携帯していない場合、免除された消費税を支払うこと」
梱包
消耗品は特殊梱包が必要です。
一般物品は特殊梱包は不要です。ただし、消耗品と合算して免税販売した一般物品については特殊梱包が必要となります。
精算・商品渡し
税抜の販売金額を収受し商品を渡します。
返品交換などで免税に必要な最低購入金額を下回った場合は、すべての商品に対して免税が取り消されるため、消費税をその場でお支払いただきます。
(※1)提示されたパスポートが本人のものであるかを顔写真で確認します
(※2)購入した商品の情報はブランド名や品番ではなく「品名」を記載します
本人確認や登録する品名について、詳しくは全国免税店協会より発行された「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。
リンク集のページからダウンロードできます。