電子化に対応した方法で免税手続きを行う場合、事前に購入記録情報を提供する方法を選択したうえで、「購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署へ提出します。
購入記録情報の提供方法は次の3つから選択できます。
承認送信事業者を使って購入記録情報を送信する場合は、承認送信事業者と契約する必要があります。
一般型免税店
1.自社または他社のシステムを使用し、店舗から国税庁へ送信する場合(自社送信)
※事業者(店舗)がクライアント証明書の発行を受け、インストールします。
2.自社または他社のシステムを使用し、本社で集約して送信する場合(自社送信)
※1店舗分についてクライアント証明書を発行し、情報を送信する端末にインストールします。
※クライアント証明書の発行を申請した店舗が免税店を廃止した場合、別の店舗にて変更届を提出し新たにクライアント証明書の発行を受ける必要があります。
3.承認送信事業者が送信する場合(他社送信)
※事業者はクライアント証明書の発行を受ける必要はありません。
手続委託型免税店
1.手続委託型免税店を経営する事業者/承認免税手続事業者が他の承認送信事業者と契約し、その承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合(他社送信)
※手続委託型免税店は、クライアント証明書の発行を受ける必要はありません。
2.承認免税手続事業者が承認送信事業者の承認を受けて購入記録情報を提供する場合(他社送信)
※手続委託型免税店は、クライアント証明書の発行を受ける必要はありません。