免税店の許可要件

2016/1/6

「一般型」と「手続委託型」では許可要件が異なります。違いを確認しましょう。

申請前に、それぞれの許可要件を確認しましょう。

「一般型」と「手続委託型」では、申請をする際の許可要件も違いがありますので確認をしましょう。一般型、手続委託型のいずれに申請する場合も、要件はすべての項目を満たしている必要があります。

一般型輸出物品販売場 手続委託型輸出物品販売場
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。 販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する一の承認免税手続事業者との間において次の要件の全てを満たす関係があること。
① 販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。
② 販売場において譲渡した物品と免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
③ 免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

免税店申請のイメージ

会員限定コンテンツを見る

会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。

ページの先頭へ