臨時販売場制度とは、7カ月以内の期間を定めた販売場で免税販売を行うことができる制度です。お祭りなどのイベントやホテルの催事のような期間限定の出店でも免税販売が行えます。
1. 臨時販売場を出店するための許可を取得します。
臨時販売場で免税販売を行うためには、臨時販売場を設置する事業者としての許可を取得する必要があります。「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に申請します。
なお、臨時販売店を設置するためには、すでに免税店である必要があり、免税販売を行うための「購入記録情報の提供等の届出書」を提出しておく必要があります。
●申請に必要な書類
- ①「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」(国税庁ホームページ)
- ②臨時販売場において行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制(免税販売記録の保存体制等)が整備されていることを証する書類
- ③次のイ又はロのいずれかの書類
- イ)7カ月以内の期間を定めて設置する販売場を設置した実績(催事場、イベント等への 出店等)がある場合、その事実を証する書類 ・ 過去に出店したイベント等の出店契約書の写しなど
- ロ)7カ月以内の期間を定めて設置する販売場を設置する意思(イベント等への出店の意思)を有する旨を証する書類
- ④申請者の事業内容が確認できる資料
- ⑤臨時販売場で販売する商品の内容が確認できる資料
- 【手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、上記に加えて以下の書類】
- ⑥自ら免税販売手続を行う体制が整備されていることを証する書類 ・ 臨時販売場における免税販売方法を記したマニュアルなど
2. 臨時販売場で免税販売を行う前に届出を提出します。
臨時販売場を設置する事業者の許可を取得したら、その臨時販売場を設置する日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「臨時販売場設置届出書」を提出します。
●申請に必要な書類
- ①臨時販売場設置届出書(国税庁ホームページ)
- ②臨時販売場を設置する場所の付近の見取図
- ③届出書に記載した臨時販売場の所在地に臨時販売場を設置することを証する書類 ・ テナント契約書、出店許可書の写しなど
- ④その他参考となる書類・取扱商品リストなど
※「手続委託型」として免税販売を行う場合は、上記に加え追加の書類が必要です。特定商業施設の区分によって添付書類が異なりますので、詳しくは国税庁Q&Aをご確認ください。