免税販売できる対象者は外国人の旅行者だけではありません。
海外に住んでいる日本人が一時的に日本に帰国している場合、条件を満たせば日本人でも免税販売の対象になることがあります。
1. 輸出物品販売場制度(免税制度)での免税対象者は?
免税販売の対象者となるのは、外為法(外国為替及び外国貿易法)に規定される非居住者です。
外為法の非居住者には海外に住んでいる日本人も含まれます。
2. 日本人が非居住者になる条件は?
日本人が非居住者になる条件は、以下の表の通りです。条件1のA~Cのうち1つ以上を満たしていること、かつ条件2・3の両方の条件を満たしていることが必要です。
3. 非居住者の確認方法は?
何を確認すれば日本人でも非居住者であると判断できるのかは、カテゴリごとに異なります。
カテゴリA
確認するもの
①外国のビザやIDカード等
②パスポートの帰国印
確認すること
①ビザが「就労」であり現在も有効であること(条件1、2)
②パスポートに押された帰国印の日付から半年未満であること(条件3)
カテゴリB・C
確認するもの
①外国のビザやIDカード等
②パスポートの帰国印
確認すること
①有効期間が2年以上あり、現在も有効であること(条件1、2)
②パスポートに押された帰国印の日付から半年未満であること(条件3)
4. 気を付けることは?
どのカテゴリの方でも、すでに外国に住んでいることが前提です。これから外国に住むという方は条件を満たすビザを持っていたとしても非居住者にはならず、免税対象外です。
また、自動化ゲートを通過して帰国印が押されていない方は「帰国日」が確認できないので、免税手続することができません。
免税物品の日本国外への持ち出しルール等、その他の手続のルールは外国人の方と同様に実施してください。
日本人でも、条件を満たしていることを確認できれば、免税することができます。
特に夏休みや年末年始等、一時帰国の方が増える時期もありますので、適切な判断ができるよう準備しておきましょう。