12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定されました。
免税制度関連では、免税店の手続の事務負担や空港の混雑に配慮しつつ、「出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売となる制度 (いわゆる事後還付型)」に変更されます。
今回の税制大綱では、施行時期の明記はなく、まずは令和7年度の税制改正で制度の詳細が決定されることとなります。
- <掲載先>
- 税制改正の概要|財務省
令和6年度
- 〇税制改正の大綱(PDF)P71
- 「外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直し」
およびP75の4.その他(国税)の(3)
- 〇税制改正の大綱の概要(PDF)P3
- 「外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し」