フルーツ等の輸出植物検疫が必要な場合の免税販売について

topics 2017/8/18

平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに消費税の免税対象となり、フルーツ等、各地の農産品もその対象となりました。

基本的な考え方

免税品は、通常、セキュリティバッグ(免税店向け消耗品専用袋)に梱包され、日本国内では消費(開封)できないようになっていますが、フルーツ等の農産物を国外へ持出す場合は、植物防疫所の職員による植物検疫(輸出植物検査)が必要となり、検査のために開封される場合があります。その場合は、植物検疫用に開封されたことがわかるように植物防疫所の特殊テープで再緘封されますので、おもてなし事業者による特別な手続きは不要です。

植物検疫とは?

植物検疫は、日本から持ち出しされる植物が相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかを確認するものです。検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificate又は合格証明書)」が発給されます。フルーツ等の植物を持ち出す際は、この証明書が必要となります。

植物検疫の条件

植物検疫の条件は国ごと品種ごとに異なります。【表①】は、農林水産省がホームページで紹介している植物検疫の条件が整理されている「諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表)※平成29年3月31日」です。植物検疫の条件は、【表②】のとおり、3つに大別されます。さらに、植物検疫は、持ち出す方法によって、違いがあります【表③】。

植物検疫の条件

詳細の条件は、農林水産省のホームページで確認ができます。

植物検疫の流れ

検査を受けるには、「植物等輸出検査申請書」を空港等にある輸出検疫カウンター等に提出します。検査に通り合格証明書が発行されると、渡航先に持ち出すことができます。検査には時間がかかることもありますので、早めの空港到着を訪日ゲストにご案内することをおすすめします。なお、一般的な流れは<図1>のとおりです。

植物検疫の流れ

その他

フルーツ等の農産物を手荷物で持ち出す場合の植物輸出検査の概要について、以下のホームページで紹介しておりますので、ぜひご参考ください。
http://j-fruits.com/ja/export/

手荷物で持ち出す場合の植物検疫の条件を紹介するツールがダウンロード可能です。店頭に掲示する等、自由にお使いください。適宜最新版に更新しておりますが、条件の変更にはご注意ください。
http://omiyagefruits.jp/download/pdf/170519.pdf

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