外交官免税について

topics 2017/5/27

よくあるお問い合わせに、日本国内の大使館に働く方の免税対応はどうしたら良いかというものがあります。実はこの対応は一般の訪日外国人の対応と大きく異なるため、改めてそのルールをご案内します。

基本的な考え方

国と国との相互的な関係により、外国公館等とそこに働く人については必要な手続きをすることで購入時に消費税支払が免除されます。

必要な手続きとは?

当サイトで表現するような「輸出物品販売場」になればよいというものではありません。「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請書」を「外務省 儀典官室」に提出し、「国税庁長官」の指定を受けなければなりません。

与えられる資格

認可されると「DS」というアルファベット二文字のステッカーが送付されます。「DS」とは「Designated Store(指定店)」という意味です。

購入者は短期滞在者?

一般の消費税免税は、日本に入国してから6カ月以内で、日本の事業所に勤務しない人が対象である一方、外国公館への販売に対してはその滞在期間と勤務条件は適用されません。

何をもって免税とする?

通常の訪日外国人はパスポート等の原本を必要とする一方、大使館等は外務省から発行された「免税カード」と「外国公館等用免税購入表」が必要です。その2つがなければ外国公館向けの免税はできませんので、パスポートを元に一般の消費税免税対応をします。(もちろんこの場合は税務署から認可される輸出物品販売場になっている必要があります。公館で働く人は税法上「非居住者」になるため、入国後6カ月を経過していても免税可能です。)

免税カード

公館自体に発行される「公館用」と、外交官個人に発行される「外交官(個人用)」とがあります。「公館用」はカードに記載された名前の本人のみが使用可能であり、「個人用」は職員、配偶者に発行されます。

金額、物品

一般の免税店のように5,000円以上という一律の下限額ではなく、公館ごと(国により異なる)に「金額制限なし」、「5,000円以上」、「40,000円以上」に区分されます。
商品は一般物品と消耗品という区分はなく、カードによっては輸出物品販売場では対象外である「形のないサービス」(運送、請負、印刷、飲食物、医療など)も免税対象になります。消耗品という考え方がないため、消耗品用のビニール袋に密封包装する必要はありません。全てカードに日本語で記載されています。
ただし一部除外品(揮発油、四輪・二輪自動車、電機、ガス、電話、水道)があります。

販売手続

販売時点で消費税を収受しないのは輸出物品販売場の免税と同じです。ただし「購入記録票」と「誓約書」は使わず、お客様が持参する「外国公館等用免税購入表」に必要事項(品名、量、金額、販売者情報、購入者情報、署名)を記載します。7年間の保存が必要なのは輸出物品販売場の免税と同じです。

というように、免税店なら外国公館で働く方も免税で買えるはずと買う方も売る方も考えてしまいそうですが、「外国公館は一般とは違う」と覚えておけば、いざというときにあわてずに済みますね。

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