●土産で持ち出す物品の免税
通常は免税の対象ではない日本在住者に対しても、お土産で海外に物品を持ち出す場合は免税での販売が可能です。この手法は、海外への贈答用で購入したものは結局輸出と同じ結果になることから認められているものです。贈答用および海外での2年以上の利用が条件のため、当然海外に持ち出すことが前提です。
●販売条件は通常の免税販売と少し異なります
- ①免税店登録は通常通り必要
- ②購入した商品が贈答用または2年以上の海外利用の前提で持ち出されること
- ③商品単価が10,000円を超えること (合計額ではない)
- ④専用の誓約書(通常の免税時とは異なる)を利用し、事業者が保存すること
- ⑤購入者が出国時に「輸出証明申請書」を税関に交付依頼し、事業者がそれを受け取って保存すること
●具体的な対応の流れ
販売時
お客様の要望により、商品売買。基本は「課税販売(消費税は後日お客様に返金)
書類作成
※通常の「輸出物品購入記録票」ではありません。こちらをご参照ください。
お渡しするもの
※お客様に誓約書を渡すのは「ルール」ではなく「お客様サービス」としてです。必須ではありません。
出国時の手続き
出国時の税関に、「輸出証明申請書」2枚と返信用封筒を提出
提出後の流れ
申請書1枚が後日(通常は1週間程度が多い模様)税関から事業者に返送されます。その返送を待って、購入者に来店いただき、消費税相当額を返金します。
スムーズな返金のために
税関からの返送のタイミングが一定ではないため、販売時の書面による案内が望まれます。
① 必ず書類を税関に提出いただくこと (提出されなければ免税にならないこと)
② 税関からの返送を待たなければ返金できないこと
③ 返金の際は「購入時に渡してある誓約書を必ず持参」いただくこと。
④ 返金来店前に、返金が可能な状況かの確認連絡をいただくこと。
CS上の対応策として、販売時に免税してしまうことも不可能ではありません。ただし、「出国時に書類が提出されない」など何らかの事情で輸出証明書が事業者に戻らない場合は事業者は免税されないため、販売時の免税は事業者リスクとなります。
●現時点での運用状況
具体的な対応指示書面はなく、事業者ごとに対応がアレンジされているのが現実のようです。この手法を利用する居住者が少なかったのか、この手法はあまり理解されていないようです。そのため、対応方法も事業者により異なっているように見受けられます。