消費税法等の一部改正により、臨時販売場制度が創設されました。
臨時販売場制度の概要
輸出物品販売場を経営する事業者が、臨時販売場の設置事業者としてあらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する前日までに、納税地の所轄税務署長に「臨時販売場設置届出書」を提出した場合、当該臨時販売場において免税販売を行うことができることとされました。
※この制度の対象となる臨時販売場とは、7月以内の期間を定めて設置する販売場をいいます。
※臨時販売場における免税販売手続は、届出書に記載した免税販売手続の区分(一般型又は手続委任型)に応じて行うこととなります。
適用開始時期:2019年7月1日から適用されます。
「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」及び「臨時販売場設置届出書」は、2019年5月1日から提出できます。
事前承認港湾施設の承認を受けている場合
事前承認港湾施設内に設置する臨時販売場制度は、2019年6月30日をもって廃止されます。
したがって、同年7月1日以後も港湾施設内に設置する販売場で免税販売を行おうとする場合には、納税地の所轄税務署長に「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
さらに詳しくお知りになりたい方は
臨時販売場制度についてさらに詳しくお知りになりたい方は国税庁ホームページに掲載している「臨時販売場制度に関するQ&A(平成31年4月)」をご覧ください。
そのほか輸出物品販売場制度については「輸出物品販売場における輸出免税について」及び「輸出物品販売場の免税販売手続電子化について」をご覧ください。