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2024/3/21
在留証明はデータで発行されることもありますか。
在留証明はデータではなく、紙で発行されます。 万が一、データで提示された場合は、在留証明の原本でないため、免税対象者である証明になりません。
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2024/3/21
日本人一時帰国者から提示された在留証明書の発行理由として、「免税購入」以外が 記載されていますが、免税対象者の証明書類として問題ないでしょうか。
在留証明の発行理由に「免税購入」以外が記載されている場合でも、その他の記載が要件を満たしていれば問題ありません。 ただし、発行理由によっては、本籍地の地番の記載がない等要件を満たさないこともあり、その場合は免税対象外とな […]
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2024/3/21
日本人一時帰国の方からアメリカの「グリーンカード」を提示されました。アメリカに居住していることは確認できますが、免税対象者になるのでしょうか。
日本人の一時帰国者の方は、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の原本でのみ免税対象者の確認ができます。 グリーンカードや海外のビザ、在留届、戸籍謄本などほか他の書類では、免税対象者である確認はできません。
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2024/3/21
日本人一時帰国者から提示された在留証明に本籍地の記載がありませんでした。その他の要件は満たしているので、本籍地は口頭で確認して免税販売して良いでしょうか。
日本人一時帰国者が免税販売の対象者であるかどうかを確認するための書類である「在留証明」または「戸籍の附票の写し」には本籍地の地番までが記載されている必要があります。 その他の書類で確認することはできませんので、本籍地の地 […]
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2024/3/21
戸籍の附票の写し上で、A国に1年、次にB国に2年居住していることが書かれています。合計2年継続して外国に住んでいることが確認できるので、免税対象者になりますか。
複数の国に居住している場合でも、合計期間が2年以上であれば、免税対象者になります。 ただし、A国・B国に連続して2年以上居住していること(A国・B国の間に日本に居住していないこと)を戸籍の附票の写し上で確認してください。
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2016/11/30
客室乗務員の場合、入国スタンプなしで入国できるようですが、その場合は乗員上陸許可書で確認をすれば良いのでしょうか。 また、特別な免税適用ルールはありますか。
外国人乗務員の場合は、乗員上陸許可書の確認で問題ありません。 日本人の客室乗務員の場合は、入国の目的によっては旅券に帰国印が押されないことがあります。 帰国印が押されているかを確認し、確認できた場合のみ免税が可能です。
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2016/1/20
子供のパスポートを使用するのは可能ですか。
免税に年齢制限はありません。 ただし、日本の免税制度は「本人が免税購入」することが原則なので、「一般的に免税購入できる年齢」と確認したうえで免税手続を行ってください。 また、外国人旅行者等の非居住者であっても、日本に滞在 […]
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2016/1/20
乗員上陸許可書単体での免税手続きの場合、乗員上陸許可書に生年月日の記載はない場合は購入記録情報の生年月日欄は空欄のままでよいでしょうか。
免税手続には生年月日等の記載が必要です。パスポートのコピー等、身分を証明できるものに記載されている生年月日を確認して入力します。
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2016/1/20
免税手続きに必要な書類として、パスポートの他に乗員上陸許可書があるが、乗員上陸許可書単体で免税手続きは可能でしょうか。
可能です。旅券、船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書のいづれかで免税手続きが可能となります。
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2016/1/20
旅客船入国の場合の免税について、通常パスポート単体の免税の場合はパスポートコピーNGですが、船舶観光上陸許可書+購入記録情報補填のためにパスポートコピーを持参したときには、パスポートは原本である必要がないという認識で良いのでしょうか。
ご認識の通り、船舶観光上陸許可書で入国された場合には、パスポートは原本である必要はありません。