日本人一時帰国者が免税販売の対象者であるかどうかを確認するための書類である「在留証明」または「戸籍の附票の写し」には本籍地の地番までが記載されている必要があります。
その他の書類で確認することはできませんので、本籍地の地番までが記載されていない場合は免税販売できません。
日本人一時帰国者から提示された在留証明に本籍地の記載がありませんでした。その他の要件は満たしているので、本籍地は口頭で確認して免税販売して良いでしょうか。
2024/3/21
よく読まれているページ
まだデータがありません。