旅客船入国の場合の免税について、通常パスポート単体の免税の場合はパスポートコピーNGですが、船舶観光上陸許可書+購入記録情報補填のためにパスポートコピーを持参したときには、パスポートは原本である必要がないという認識で良いのでしょうか。

2016/1/20

ご認識の通り、船舶観光上陸許可書で入国された場合には、パスポートは原本である必要はありません。

会員限定コンテンツを見る

会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。

ページの先頭へ