戸籍の附票の写し上で、A国に1年、次にB国に2年居住していることが書かれています。合計2年継続して外国に住んでいることが確認できるので、免税対象者になりますか。

2024/3/21

複数の国に居住している場合でも、合計期間が2年以上であれば、免税対象者になります。
ただし、A国・B国に連続して2年以上居住していること(A国・B国の間に日本に居住していないこと)を戸籍の附票の写し上で確認してください。

会員限定コンテンツを見る

会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。

ページの先頭へ