日本人一時帰国者から提示された在留証明書の発行理由として、「免税購入」以外が 記載されていますが、免税対象者の証明書類として問題ないでしょうか。

2024/3/21

在留証明の発行理由に「免税購入」以外が記載されている場合でも、その他の記載が要件を満たしていれば問題ありません。
ただし、発行理由によっては、本籍地の地番の記載がない等要件を満たさないこともあり、その場合は免税対象外となりますのでご注意ください。

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