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2020/5/22
国税庁へ購入記録情報を送信後に、旅券番号が間違えていることに気づきました。国税庁かシステムからは正常に受信したという結果通知が来たのですが旅券番号の修正は必要ですか。
購入記録情報の入力内容に誤りがあった場合、国税庁から正常に受信した旨の通知があっても修正する必要があります。 誤って送信した購入記録情報をを取り消す送信をした後、正しい購入記録情報を送りなおします。
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2020/5/22
国税庁へ送信した購入記録情報は紙で保存することはできますか。
国税庁へ送信した購入記録情報は、電磁的記録のまま、または紙で保存することもできます。保存期間は免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
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2020/5/22
購入者へ義務付けられている説明は、説明事項が記載された書面を渡すだけで十分でしょうか。
購入者への説明は、口頭で説明するか、説明事項を記載した書面を掲載、もしくは購入者へ渡すことができます。 書面を掲載または購入者へお渡しする場合は、「書類を読んでください」と伝える等して、内容の確認を促してください。
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2019/7/23
免税手続の書類作成について、軽減税率制度対応のために何を準備すればいいですか。
免税対象物品が軽減対象課税資産である場合は、購入記録情報上にその旨の記載が必要です。例えば、「※は軽減税率対象」と注意書きを記載したうえで、購入記録情報の品名欄の軽減対象課税資産に「※」をつけるなどします。
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2018/6/28
お客様が6000円の洋服と3000円の化粧品を購入され、合算で免税販売しました。その後追加でさらに3000円の化粧品を購入され、その場で洋服を着用したいと言われた場合、6000円の洋服を一般物品に変更し、梱包をなくすことはできますか?
1回目の免税手続きを取り消して、改めて免税手続きをすることで洋服を着用することができます。 6000円の洋服を一般物品、合計6000円の化粧品を消耗品として、免税販売し直してください。
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2018/6/28
50万円のアクセサリーと2000円のお菓子を購入されたお客様が、アクセサリーをすぐに身に着けたいと申し出があった場合はどうすればよいでしょうか?
一般物品と消耗品を合算して販売する場合の免税対象金額は50万円までとされているのでお菓子の合算はできません。アクセサリーのみ一般物品として免税販売してください。
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2018/6/28
5000円のアクセサリーと2000円のお菓子を購入されたお客様が、アクセサリーをすぐに身に着けたいと申し出があった場合はどうすればよいでしょうか?
一般物品と消耗品を合算しお菓子も免税販売する場合は、アクセサリーも特殊梱包する必要があります。よって身に着けることはできません。 アクセサリーをどうしても身に着けたいときは、アクセサリーのみ一般物品として免税販売してくだ […]
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2016/11/30
販売した事業者が国内のホテルへ発送する場合、手続きや書類の作成は必要でしょうか。
国内への発送に関しては、事業者がお客様に対して配送サービスを行っているのであれば、免税の有無に関係なく、国内の指定の場所(ホテル等)への配送手続きが可能です。 ただし、最終的には海外に持ち出す必要がありますのでご注意くだ […]
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2016/11/30
船舶観光上陸許可書で入国された方が、船舶観光上陸許可書と旅券の両方を提示された場合、購入情報の旅券番号にに入力すべき旅券番号は「船舶観光上陸許可書」と「旅券」のどちらの番号でしょうか。
船舶観光上陸許可証を提示された場合でも、購入記録情報の「旅券番号」の欄には「旅券」の番号を入力します。
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2016/11/30
お客様が、国内店舗にて一般物品を購入し、その場で着用や値札・パッケージの破棄を希望されることがあります。 空港の税関にて「購入記録データ」の項目と実際の免税物品の照合は取れなくなってしまうかも知れないのですが、問題ないでしょうか。
一般物品は「海外で主に使用される」ことを想定されていて、たとえ日本国内で開封しても消耗品のようになくなったり使えなくなったりするわけではありませんので、買ったときの状態をほぼ維持できているのであれば、基本的には出国前に使 […]