お客様が6000円の洋服と3000円の化粧品を購入され、合算で免税販売しました。その後追加でさらに3000円の化粧品を購入され、その場で洋服を着用したいと言われた場合、6000円の洋服を一般物品に変更し、梱包をなくすことはできますか?

2018/6/28

1回目の免税手続きを取り消して、改めて免税手続きをすることで洋服を着用することができます。
6000円の洋服を一般物品、合計6000円の化粧品を消耗品として、免税販売し直してください。

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