対象者は誰ですか?

2016/1/19

日本に居住していない人(非居住者)のうち、以下の方が対象です。

<外国人>

  • ①在留資格が「短期滞在」で入国後6ヶ月未満
  • ②在留資格が「外交」または「公用」
  • ③船舶観光上陸許可書等の上陸許可書で入国し、入国後6ヶ月未満の方
  • ④米軍関係者の方

<日本人>

海外に2年以上居住していることを「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認でき、入国後6ヶ月未満の方。

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