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2016/1/19
免税対象となる外国人のうち、入国後6ヶ月を経過後も免税対象となるのは、在留資格が「外交・公用」の方と米軍関係者の方のみです。 それ以外の方は入国後6ヶ月が経過した後は居住者となり免税対象者ではありません。
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