米軍関係者の方は、日米地位協定により入国されたことを示す「SOFA」スタンプを確認できた場合は、免税手続をすることができます。
外交官の方がパスポートを所持している場合は、他の外国人旅行者と同様に免税手続をすることができます。
ただし、いずれの場合でも免税購入した物品を海外に持ち出す必要があります。
また、外交官の方は輸出物品販売場の許可とは別に「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請」を行い、指定店舗となったうえで免税販売を行うことも可能です。対象品、対象金額なども異なりますので、提示された免税カードを確認してください。
アメリカ軍人や外交官の方に対する免税販売は外国人旅行者の扱いと違うのですか?
2016/1/19
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