『同日同店舗での合算』について、店側の対応として正しい方法をご教示いただきたいです。 一般物品のみを想定(5,000円以上が免税対象)した場合で、 case1. 5,000円以上のお買い物を2回行った case2. 5,000円以上のお買い物をしたのち、1,000円のお買い物をした

2016/1/20

case1. 一般物品は5,000円以上で免税となります。
1回目の買い物で手続きをしているのであれば、2回目は別の購入記録情報を作成し、単独で手続きをしてください。

case2. 2回目のお買い物単独では免税の対象となりません。したがって、2回目にお買い物をされる際に1回目の購入記録情報を修正し、合算した金額(7,500円)で購入記録情報を再度送信してください。

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