あらかじめ免税店の許可を得ている必要があります。その上で、臨時販売場を設置する事業者として所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出します。臨時販売場制度についての概要はトピックスをご覧ください。また、臨時販売場制度についての詳細は国税庁ホームページに掲載されていますので、参照ください。
臨時販売場制度を活用して臨時店舗を出店し免税販売を行いたいのですが、どのような申請が必要ですか。
2019/5/9
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