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2019/5/9
あらかじめ免税店の許可を得ている必要があります。その上で、臨時販売場を設置する事業者として所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出します。臨時販売場制度についての概要はトピックスをご覧ください。また、臨時販売場制度についての詳細は国税庁ホームページに掲載されていますので、参照ください。
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