会員メニュー
閉じる
メニュー
2016/1/20
入国後6ヶ月を越えた場合は「居住者」となるため、免税購入はできません。 間違えて販売した場合は、購入者の居所がわかれば課税販売への修正をお勧めします。わからなければ税務署へのご相談をお勧めします。
まだデータがありません。
会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。
当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。
ページの先頭へ