入国後6ヶ月を越えた場合は「居住者」となるため、免税購入はできません。
間違えて販売した場合は、購入者の居所がわかれば課税販売への修正をお勧めします。わからなければ税務署へのご相談をお勧めします。
半年以上滞在の方に間違えて免税手続をした場合どうなりますか。
2016/1/20
2016/1/20
入国後6ヶ月を越えた場合は「居住者」となるため、免税購入はできません。
間違えて販売した場合は、購入者の居所がわかれば課税販売への修正をお勧めします。わからなければ税務署へのご相談をお勧めします。