半年以上滞在の方に間違えて免税手続をした場合どうなりますか。

2016/1/20

入国後6ヶ月を越えた場合は「居住者」となるため、免税購入はできません。
間違えて販売した場合は、購入者の居所がわかれば課税販売への修正をお勧めします。わからなければ税務署へのご相談をお勧めします。

会員限定コンテンツを見る

会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。

SSL GMOグローバルサインのサイトシール

当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。

ページの先頭へ