会員メニュー
閉じる
メニュー
2016/1/19
【電子化後の手続き】 ①免税購入された商品は、必ず日本から持ち出すこと ②日本から出国の際は、税関でパスポートを提示しなければならないこと ③日本から出国する際に、免税で購入された商品を所持していない場合には、免除された消費税等相当額が徴収されること ※居住者となった場合は、居住地の所轄の税務署に申し出ること を説明してください。
まだデータがありません。
会員登録していただくと、免税店.jpの限定コンテツをチェックできます。メールマガジンを受取ることもできます。
当サイトはグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。
ページの先頭へ