平成31年度税制改正で、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充/臨時免税店制度の創設」が決まりました。(平成30年12月14日与党税制改正大綱)
観光庁では関係省庁と協力して、制度の活用促進に努め、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加へ努めて参ります。
(1)措置内容
既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする「臨時免税店制度」を新たに創設します。
⇒ 地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、簡素な手続きにより免税販売が可能になります。これにより外国人旅行者への販売機会が増加し、更なる消費拡大につながることが期待されます。
(2)制度開始時期(予定)
平成31年7月1日
詳細は観光庁ホームページをご確認ください。