輸出物品販売場の免税販売手続電子化について

news 2018/6/26

国税庁より免税販売手続の電子化について発表がありました。

「免税販売手続の電子化」とは?

  • ・これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した免税対象物品等について記録した電磁的記録(購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。
  • ・この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。

免税販売手続の電子化は平成32年4月1日からスタートします。
※平成33年9月30日までは、経過措置として、従来の書面による免税販売手続をすることができます。

詳細は国税庁ホームページよりご覧ください。

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